決済用普通預金

当金庫では、平成17年4月以降も預金保険制度により全額保護の対象となる決済用預金(無利息の普通預金)の取扱を開始いたしました。
お預入れをご希望のお客様は、当金庫の窓口までお申し出ください。

商品の特徴

1.決済用預金の要件

次の全ての要件を満たすことにより預金保険制度により全額保護されます。

  1. お客様の申し出によりいつでも払戻ができること。
  2. 口座振替等の決済サービスが提供できること。
  3. 利息がつかないこと。

2.決済用預金の預入

  1. 決済用預金として新規にお預入いただけます。
  2. 当金庫所定の手続きを行っていただくことで、ご利用中の普通預金口座から切り替えてお使いいただけます。この場合、口座番号が変わりませんので、各種口座振替や給与・年金振込等の変更手続きは不要です。
    また、キャッシュカードもそのままご使用いただけます。

3.決済用預金から現行普通預金への変更について

決済用普通預金を現行の普通預金に変更、または再変更することはできませんので予めご了承ください。

取扱開始日

平成16年11月1日

商品内容

1.商品名 決済用普通預金
2.販売対象 法人、個人、公共団体、その他団体
3.期間 期間の定めは有りません
4.預入
  • 預入方法 … 随時預入できます。
  • 預入金額 … 1円以上
  • 預入単位 … 1円単位
5.払戻方法 随時払戻しできます。
6.利息 利息はつきません。(利息の組入はございません)
7.税金 利息がつかないので税金はかかりません。
8.手数料
  • 口座開設およびこの預金への切替時の手数料はかかりません。
  • キャッシュカード利用時は、休日等に当金庫所定の自動機利用手数料がかかります。
    (詳しくは手数料一覧をご覧下さい。)
9.付加できる事項
  • 定期性総合口座として定期預金、定期積金の預入ができます。(定期性預金は決済用預金にはなりません)
  • 公共料金等の自動支払および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取ができます。
  • キャッシュカードもお使いいただけます。

既存の普通預金、定期性総合口座の
普通預金を決済用普通預金に
変更する際の取扱い

1.未払い利息の清算

変更日に未払いの普通預金利息がある場合は、その利息を清算し、当該普通預金にご入金いたします。

2.定期性総合口座の貸越利息

ご利用中の定期性総合口座の貸越利息は、お取扱変更時には清算いたしません。

以上