10万円を超える現金でのお振込み等の際に本人確認書類のご提示が必要です。
いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
平成20年3月1日に全面施行された「犯罪収益移転防止法」の定めにより、10万円を超える現金でのお振込み等をなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。
お客様がお振込み等をなさる際にお手間をお掛けすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ATMでのお振込み | 窓口でのお振込み |
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10万円を超える現金のお振込みはご利用いただけません。キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。 (当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードもご利用いただけます。) |
10万円を超える現金のお振込みをお申し付けいただく場合には、本人確認書類をご提示いただきます。 |
犯罪収益移転防止法改正(平成25年4月1日)に伴い、ご確認させていただく事項が追加されました。→詳細(PDF形式:335KB)
お振込み手続きについて
(注:○=振込可、×=振込不可)
お振込み方法 | お振込み 金額 |
お振込み(注) | 本人確認 手続き |
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現金による お振込み |
窓口 | 10万円 以下 |
○ | 本人確認書類のご提示は 必要ありません。 |
10万円超 | ○ | 本人確認書類のご提示が 必要です。(※1) |
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ATM | 10万円 以下 |
○ | 従来どおりご利用いただけます。 本人確認書類のご提示は 必要ありません。 |
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10万円超 | × | 法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、 お取扱いできません。 |
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キャッシュ カード による お振込み (※2) |
10万円 以下 |
○ (※3) |
従来どおりご利用いただけます。 本人確認書類のご提示は 必要ありません。(※4) |
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10万円超 |
- 代理人の方が振込名義人に代わって振込む場合は、振込名義人と代理人の方の本人確認書類が必要です。
口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。 - 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
- キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
- 本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問合せください。
10万円を超える小切手(自己宛小切手含む)の
現金支払いについて
10万円を超える小切手(自己宛小切手含を含みます)の現金支払は、振込みに準ずる取引として本人確認書類のご提示が必要です。
本人確認書類
個人のお客さま
運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等
法人のお客さま
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等
(ご注意)
法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。
現金振込をご利用のお客さまへ
ぜひ、当金庫に口座を開設(併せてキャッシュカードのお申込み)いただき、振込手数料がお得な「キャッシュカードによるATMでのお振込み」、パソコンや携帯電話からご利用可能な「インターネットバンキング」、ご自宅の電話や携帯電話でご利用可能な「テレホンバンキング」、毎月一定額等をご指定期間自動振込み可能な「為替自動振込サービス」によるお振込みのご利用をお勧めします。
- 上記サービスのお申込み・お問い合わせにつきましては、最寄りの当金庫窓口にお申し出ください。